入会案内 (正会員)

【法人の目的】

 この法人は、社会福祉の援助を必要とする東京都民の生活及び権利の擁護、社会福祉に関する知識及び技能の普及啓発並びに地域福祉サービスの発展を図るとともに、社会福祉事業に携わる専門職員に対する倫理の確保、専門的技能の研鑚等に関する事業を行い、東京都における社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

【組織体制】

 社会福祉士会は、全国47都道府県において各々が独立した法人として、入会基準を満たした個人を正会員に構成する職能団体であり、公益社団法人日本社会福祉士会(以下、「日本社会福祉士会」という。)は、都道府県社会福祉士会を会員とした連合体組織である。 正会員は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「社会福祉士法」という。)第28条の規定により社会福祉士の登録をした者であり、複数の社会福祉士会に入会することはできない。 公益社団法人東京社会福祉士会(以下、「東京社会福祉士会」という。)は、定款第4条第7号に基づき、東京都内区市町村の単位を原則に、任意団体を組織して活動する地区社会福祉士会を支援する。

【正会員の入会基準及び入会手続き等】

(基準)
  1. 社会福祉士法第28条の規定により社会福祉士の登録を受け、東京都内に住所、勤務先又は事務所を有し、この法人の目的に賛同して入会した者。
(入会手続及び変更の届出)
  1. 入会申込後、理事会において入会の可否を決定する。
  2. 入会が否の場合は、その理由を付してこれを本人に文書で通知する。
  3. 入会申込の際に届け出た主要な事項に変更があった場合は、遅滞なく届出なければならない。

【正会員の遵守義務】

  1. 東京社会福祉士会の定款を承認し、賛同すること。
  2. 日本社会福祉士会が定める倫理綱領及び行動規範を遵守すること。
  3. 社会福祉士法その他の法令、この法人の定款、規則その他の定め、倫理綱領又は行動規範に違反する行為をしたときは、別に定めるところにより懲戒その他の処分を受ける。

【正会員の任意退会・除名・資格喪失の要件】

(任意退会)
  1. 退会の届出により、次のいずれかに該当しない場合は、任意にいつでも退会することができる。
    (1)東京家庭裁判所へ提出した候補者推薦名簿に基づき、成年後見人等に選任されている会員の場合は、理事会の承認を得て退会することができる。
    (2)懲戒手続に付された会員より退会の届出がなされた場合、会長はその手続が結了(処分または不処分が確定したとき。除名の場合は、社員総会の決議がなされたとき)するまで、当該届出を留保することができる。
(除名)
  1. 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。
    (1)この定款その他の規則に違反したとき。
    (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
  1. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。ただし、懲戒手続きに付された会員については、第1号の場合を除き、その手続きが結了するまで資格喪失の効力を生じない。     
    (1)死亡したとき、又は団体が解散したとき。
    (2)社会福祉士法第32条第1項又は第2項の規定により、登録を取り消されたとき。
    (3)社会福祉士法第33条の規定により、登録を消除されたとき。
    (4)正当な理由がなく、会費を2年以上納入しなかったとき。
    (5)総正会員が同意したとき。

【会員情報の取扱い】

 入会申込に際して取得した情報(写真も含む)及びその後の変更届情報、事業活動において取得した情報については、日本社会福祉士会及び東京社会福祉士会の定款、規則及び規程等に定める事務手続き、会報の発送、個人情報の提供に関する協定を締結している地区社会福祉士会への提供(正会員のみ)、その他会務活動全般(委員会等の諸活動等)並びにその過去の記録等の管理を目的として必要な範囲で使用する。また、取得した情報は、個人を特定できない状態に処理したうえで、統計等として公表することがある。

【入会金及び会費について】

(入会金) 5,000円
(年会費)15,000円 
※年会費の対象期間は、4月より翌年3月までです。
※4月・6月のいずれかの22日(休日の場合は翌営業日)に口座振替
※規則第2号「会費等に関する規則」第6条により、いったん納入された年会費は、理由のいかんにかかわらず返還できません。また、納入時に発生する諸手数料が別途かかります。

【その他】

  1. 以下の規定については特に重要ですので、ご確認ください。
    ※東京社会福祉士会webサイト「公開情報」より閲覧可能。
    (1)定款  
    (2)規則第1号「入会及び退会規則」
    (3)規則第2号「会費等に関する規則」
    (4)規則第5号「懲戒基準規則」
    (5)規則第6号「会員に対する苦情への対応及び会員に対する懲戒手続に関する規則」
    (6)規程第13号「情報公開規程」
    (7)規程第16号「個人情報保護管理規程」
    (8)規程第53号「入退会及び届出事項変更手続規程」
    (9)規程第54号「入会金・会費等の減免措置に関する規程」
  2. 入会金又は年会費の減免を受けるには、別途申請書の提出が必要です。
  3. 転居、離職などにより所属社会福祉士会が変更になる場合は、当会事務局までご連絡ください。

※上記入会案内をご確認の上、下記申込へお進みください。